2018-11-30 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
その上で、大阪航空局の当時の担当職員から聞き取りをした結果を御説明申し上げますと、大阪航空局が平成二十八年四月十二日に近畿財務局に提示したその時点のたたき台の試算では、平成二十二年の地下構造物状況調査でごみが確認された箇所と、くい掘削工事の過程において新たなごみが出たとされる校舎建築部分を対象としておりました。
その上で、大阪航空局の当時の担当職員から聞き取りをした結果を御説明申し上げますと、大阪航空局が平成二十八年四月十二日に近畿財務局に提示したその時点のたたき台の試算では、平成二十二年の地下構造物状況調査でごみが確認された箇所と、くい掘削工事の過程において新たなごみが出たとされる校舎建築部分を対象としておりました。
その時点で、近畿財務局に御提示した時点では、平成二十二年の地下構造物状況調査でごみが確認された箇所と、くい掘削工事の過程において新たなごみが出たというふうに森友側から主張がされているとされる校舎建築部分を範囲として、約四千三百五十二平米でございました。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 大阪航空局の担当職員から聞き取りをしました結果を御説明いたしますと、四月十二日に近畿財務局に提示をしたその時点でのたたき台の試算では、平成二十二年の地下構造物状況調査でごみが確認された箇所とくい掘削工事の過程において新たなごみが出たとされる校舎建築部分を対象範囲としておりまして、あくまでもたたき台ということで、グラウンド部分西側で工事関係者が行った試掘の位置については考慮
当初のたたき台のときは、先ほど申しましたように、二十二年の地下構造物状況調査でごみが確認された箇所とくい掘削工事の過程において新たなごみが出たとされる校舎建築部分、ここをまず基本に考えていたわけでございますけれども、近畿財務局からそういった、先ほど御説明をしておりますような、既に工事事業者が試掘をしてごみが見付かっていたグラウンド部分周辺を含めるなど、将来にわたって瑕疵があると言われないようもう少し
対象範囲につきましては、大阪航空局が平成二十八年四月十二日に近畿財務局に提示をいたしましたその時点でのたたき台の試算では、平成二十二年の地下構造物状況調査でごみが確認された箇所と、それから、くい掘削工事の過程において新しいごみが出たというふうに森友側から主張されたとされます校舎建築部分、これを範囲としておりまして、四千三百五十二平方メートルでございました。
お尋ねのございました校舎建築の場合の契約の相手方につきましては、これは民間法人間の契約でございまして、例えば、私学法に定める学校法人と利益相反になるようなケースを除きまして、特段の制限はされておらず、当該学校法人の責任において適切に決定すべきものと考えております。
確認をいたしましたけれども、三月十四日の今申し上げた現地確認において、単に多数の箇所数が目視で確認された柱状改良後の状況について、工事状況の概要として法律相談文書に記載をしたものでございまして、校舎建築箇所の柱状改良工事後の箇所数を具体的に把握をして特定して記載したものではないということでございます。
校舎建築箇所の数十か所、柱状改良工事は完了しており、つまり、くいは数十本しかないと、財務省、こういうふうに書いてあるんですよ。後から出てきた書類にこういうふうに書いてある。 国交省、何で、財務省が数十本しかないと言うくいが国交省は三百九十八本あったと、こういう積算したんですか。
それにもかかわらず、きょうお配りしている資料、手書きで真ん中にページ番号を打っていますけれども、十二ページぐらいに、これは新たなごみなるものが発見されたということで相談が来ているわけですけれども、問い一ということで、国は本地を小学校敷地として学校法人に貸し付けており、貸し主として小学校が建築できる敷地を提供しなければならないため、校舎建築予定箇所に存在する廃棄物混在土壌を撤去する必要があると考えるが
○太田政府参考人 委員は、法律相談の文書をごらんをいただいて御質問を頂戴していると思いますので、その上でお答えを申し上げますが、もう委員御案内だと思いますけれども、法律相談の文書、三月三十一日のもので、校舎建築予定箇所に存在する土壌の現状は、今般、工事業者Cが施工した柱状改良工事実施の際に深さ九メートルまで掘削して引き上げた土壌に含まれた家庭ごみ等と、昨年、工事業者Aが施工した地下三メートルまでの廃棄物撤去工事
我々は事業を継続したいが、校舎建築予定箇所残存土壌の早期撤去及び土地の早期買受けによる問題解決について国として取り組めるか。無理であれば事業を中止して損害賠償請求をせざるを得ない。といったあたりが先方の学校法人側の主張として記載されているところでございます。
それでもう冬を迎える北海道や東北では既に校舎建築を始めている、始めているけれども予算が付かないということで、その十四億の大蔵査定が総理査定で更に七億に減らされたというので、もう大変な各市町村混乱に陥ったということで、その議事録に残っているように、どうしてくれるんだ、このままではどうしようもないということで、もう本当に悲嘆に暮れたというような情報がありました。
校舎建築等の契約の相手方につきましては、これは民間法人間の、学校法人と民間の法人の間の契約でございまして、これは、学校法人と利益相反になる場合を除きまして、特段の制限はされてございません。 なお、本件におきましては、御指摘がございました加計泰代氏につきましては、加計学園の役員ではないため、私立学校法上の利益相反の問題が生ずるものではございません。
校舎建築費も、百九十二億円の半額の九十六億円が債務負担行為、こういう議案も可決をされているということであります。 これ、総理の過去のお言葉を引用すると、この学校法人の加計理事長はどんなときも心の奥でつながっている腹心の友ということをおっしゃっていられますが、その総理の腹心の友でいらっしゃいますこの理事長から、この獣医学部創設についてこれまで何らかの相談を受けていらっしゃったんでしょうか。
だから、今回、学校法人の校舎建築費の関係も、さっきの審議会の議論からいくとやっぱり財政的に心配されていると。現実にお金がなかったんでしょう。だから、審議会には安いお金ですよと。それで、補助金をもらうところには高い見積り出して補助金もらおうとする、その心は、お金がないんですよ。お金が欲しいんですよ。学校を認可してもらいたいから審議会には安い金と。
この状況を、昭和二十七年に発足した教職員会が本土政府と全国民に訴えて、ようやく校舎建築がなされました。 また、沖縄の児童福祉法は、本土におくれること六年、昭和二十八年に制定され、翌年、児童相談所が設置されました。
今、先生御指摘のそういう活動をしますときには、PTA等がボランティア活動につきましていろいろ話題にしたり情報交換をするというような場が必要でございますので、そういう空間が学校施設に設けられているということは大変望ましいことでございますので、今御示唆になられました、小中学校の校舎建築の場合にPTA室を設けることが可能になったり、それから余裕教室の活用、転用なんかを用いまして地域のボランティアセンターなどが
に使えるし将来も使えるであろう、むしろ戦後量的拡大を考えて昭和四十年代の前半くらいに建てられた建物が一番痛みが激しくて使い物にならないというわけですから、教育というものは将来を見通さなければいけないのに、いわば高度経済成長が十二分に軌道に乗って、昭和三十九年の東京オリンピックが済んだ後に四十年とか四十一、二、三、四、五というあたりに建てた建物が使い物にならないというのですから、まことに近視眼的な校舎建築
ノーマライゼーションの問題とあわせまして校舎建築の関係をどういうふうに今御検討されているか、お伺いしておきたいと思います。
――――――――――――― 九月三十日 小・中学校校舎建築補助単価の引き上げに関す る陳情書 (第一二一号) 公立学校施設整備費国庫補助の補助基本額の引 き上げに関する陳情書 (第一二二号 ) 平泉柳之御所跡遺跡の保存に関する陳情書 (第一二 三号) は本委員会に参考送付された。
そうすると今度は校舎建築とかプールをつくるとか、いろんな補助金、交付金。陳情に来ますと、あなたのところはあの頼んでおった研修やらああいうことはしなかったそうですなと横を向いているそうですよ。補助金はもらえない。こういう手しかないんですよ。とにかくその手しか、あなた方が思っておることをどうしても強引にやらせようと思えばそれしかない。これはあなた方にとっては悲しいかな法律の限界なんですよ。